「祭祀承継者って、結局だれがなるのだろう」。親を見送ったあと、霊園や親族から突然この言葉を聞かされ、長男が継ぐのが当たり前なのか、継いだら遺産や相続税に影響するのかと戸惑う方は多いでしょう。引き受けたら何を負担するのか、断ることはできるのかという迷いも重なります。
そこで本記事では、祭祀承継者の意味と受け継ぐ祭祀財産の範囲、決まり方の順番を、民法と裁判所の資料をもとに整理します。普通の相続との違いもわかるので、損をするのではという誤解を解いて、家族と落ち着いて話し合うための材料にしてください。
あわせて、祭祀承継者の役割と負担、辞退の考え方、決めたあとの届け出も同じ流れで紹介します。
祭祀承継者とはお墓や仏壇を受け継ぐ人
祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)とは、お墓や仏壇、家系図などを受け継ぎ、祖先のまつりを中心になって行う人のことです。民法では、これらは普通の遺産とは別のルールで、受け継ぐ人を決めると定められています。
祖先のまつりを中心になって行う立場
祭祀承継者は、法要やお墓参りなど祖先のまつりを中心になって行う立場の人です。民法897条は、この人を「祖先の祭祀を主宰すべき者」と書いています。
民法896条は、亡くなった人の財産(借金などの義務も含む)は、原則として相続人が引き継ぐという決まりです。お墓や仏壇は897条でこの決まりの例外とされ、相続人の間で分けるのではなく、祭祀承継者が受け継ぎます。
お墓の場合は、霊園や寺院との契約の名義人(使用者)も、祭祀承継者が引き継ぐのが一般的です。
祭祀財産は系譜・祭具・墳墓の3つ
祭祀承継者が受け継ぐ物は「祭祀財産」と呼ばれ、民法では系譜・祭具・墳墓の3つが挙げられています。一般的な例は次のとおりです。
- 系譜:家系図・過去帳など
- 祭具:仏壇・位牌・神棚・御霊舎など
- 墳墓:墓石・墓碑・墓地の区画
霊園や寺院の墓地の場合、区画は土地の所有権ではなく使う権利(使用権)を受け継ぐ形です。神道では御霊舎(みたまや)や霊璽(れいじ)、浄土真宗では位牌の代わりに過去帳を用いることが多く、家の信仰によって中身は変わるでしょう。
遺骨も祭祀を主宰する人に帰属するとされる
遺骨は民法の3つには入っていませんが、裁判例では祭祀を主宰する人に帰属するとされています。最高裁判所の1989年(平成元年)7月18日の判決がこの考え方を認め、その後の高等裁判所の判決でも引用されてきました。
遺骨をどこに納めるか、分骨するかといった判断も、祭祀承継者が中心になって決めることになります。家族の間で考えが分かれやすい点なので、早めに話し合っておくと安心でしょう。
祭祀承継者の決まり方は3つの順番
祭祀承継者は、①亡くなった人の指定、②指定がなければ地域や家の慣習、③慣習もはっきりしなければ家庭裁判所の判断、という順番です。法律上、長男である必要はなく、親族でない人がなることもできます。
| 順番 | 決まり方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 1 | 亡くなった人の指定 | 民法897条1項ただし書 |
| 2 | 地域や家の慣習 | 民法897条1項 |
| 3 | 家庭裁判所が定める | 民法897条2項 |
まず故人の指定に従う
亡くなった人が祭祀承継者を指定していれば、受け継ぐのはその人です。指定の方法に決まりはなく、遺言でも、生前に書面や口頭で伝えたものでもよいとされています。
ただし、口頭だけの指定は、あとで「言った・言わない」になりやすいものです。都立霊園の名義変更でも、遺言書などで指定がある場合とない場合で出す書類が分かれているため、指定は遺言や書面で残しておくと手続きも進めやすいでしょう。
指定がなければ地域や家の慣習で決まる
指定がない場合は、その地域や家の慣習に従って決まります。長男が継ぐ家、家業を継いだ人が継ぐ家など、慣習は家ごとに違います。
慣習がはっきりしているとは限りません。名古屋高等裁判所の2012年の判決では、子どもが2人いても、20年以上交流がなく長男が葬儀にも出席しなかった事情などから、子が継ぐという慣習は明らかでないとされました。
決まらなければ家庭裁判所が定める
指定も慣習もはっきりせず、家族の話し合いでも決まらないときは、家庭裁判所に「祭祀承継者の指定」の調停や審判を申し立てます。申立ての手数料は収入印紙1,200円です。郵便切手の額は裁判所ごとに違うので、申立先の家庭裁判所で確かめましょう。
家庭裁判所は、故人との関係の近さや生活のつながり、受け継ぐ意思などを見て判断するのが一般的です。東京高等裁判所の2006年の決定を紹介した弁護士の解説によると、故人が生きていればおそらく指定したであろう人を承継者にするのが相当という考え方が示されています。
長男でなくても親族でなくてもなれる
法律には、祭祀承継者を長男や相続人に限る決まりはありません。裁判例でも、長男ではなく長女や次女、内縁の配偶者が承継者とされた例があります。
最高裁判所の司法統計年報によると、2025年に全国の家庭裁判所で新しく受け付けた祭祀承継者の指定は、調停が183件、審判が112件でした(離婚などの場合も含む)。裁判所まで行く家庭は少なく、多くは指定や話し合いで決めていると考えられます。
祭祀承継者と相続の違い
祭祀承継者が受け継ぐお墓や仏壇は、遺産分割の対象にならず、相続放棄をしても受け継ぐことができ、原則として相続税もかかりません。お墓を継いだからといって遺産の取り分が増えたり減ったりしない点も、相続との大きな違いです。
| 項目 | 祭祀財産 | 普通の遺産 |
|---|---|---|
| 受け継ぐ人 | 原則1人の祭祀承継者 | 相続人で分ける |
| 遺産分割 | 対象外 | 対象 |
| 相続放棄との関係 | 放棄しても受け継げる | 放棄すると受け継がない |
| 相続税 | 原則かからない | かかる場合がある |
祭祀財産は遺産分割の対象にならない
お墓や仏壇などの祭祀財産は、遺産分割の話し合いの対象になりません。岡山家庭裁判所のQ&Aも、祭祀財産は相続とは別の基準で受け継がれるため遺産分割の対象にならず、決められないときは別に祭祀承継者指定の申立てが必要と説明しています。
弁護士の解説によると、ほかの相続人が合意しない限り、お墓を継ぐからといって遺産分割で有利な扱いを受けることはできません。逆に、お墓を継いだことで遺産の取り分を減らされることもないと説明されています。
相続放棄しても祭祀承継者になれる
相続放棄をした人でも、祭祀承継者になることができるとされています。相続放棄は「初めから相続人とならなかった」とみなす制度ですが、祭祀財産は相続とは別のルールで受け継ぐためです。
亡くなった人に借金があって相続放棄をする場合でも、お墓や仏壇を受け継ぐことはできます。ただし、相続放棄を考えているときに遺産の預金などを使うと、使い道によっては相続を認めたとみなされるおそれがあります(民法921条)。お墓の費用を遺産から出すときは、弁護士や司法書士に相談してから動きましょう。
お墓や仏壇には原則として相続税がかからない
墓地や墓石、仏壇、仏具などは、相続税がかからない財産です。国税庁は、日常礼拝をしている物には相続税がかからないと案内しています。
ただし、骨とう的価値があり投資の対象となる物や、商品として持っている物には相続税がかかります。高価な仏具などで判断に迷うときは、税務署や税理士に確かめると安心です。
祭祀承継者の役割と負担、辞退の考え方
祭祀承継者は、お墓の管理や法要をまとめる役割を担い、管理費などの費用も原則として負担します。指定を受けると辞退する手続きはありませんが、法要を行う法的な義務はなく、お墓の扱いは承継者が判断できます。
お墓の管理と法要をまとめる役割
祭祀承継者の主な役割は、お墓や仏壇を管理し、法要やお墓参りをまとめることです。霊園や寺院とのやりとりの窓口になり、管理料や護持会費の支払い、名義の手続きも担います。
お墓を今後どうするか、たとえば墓じまいをして別の供養先に移すかどうかを決めるのも、祭祀承継者の立場です。親族や寺院と話し合いながら、少しずつ決めていけばよいでしょう。
管理費などは原則として承継者が負担する
お墓の管理費や法要の費用は、原則として祭祀承継者が負担します。弁護士の解説でもそう説明されており、名古屋高等裁判所の2012年の判決も、遺骨の埋葬などの費用は祭祀を主宰すべき人が負担すべきとしています。
きょうだいで分担する法的な義務はありませんが、家族で話し合って分けるのは自由です。費用の分け方は「墓じまい費用は誰が払う?法律の決まりと家族で揉めない分け方」、毎年の費用は「お墓の維持費は年間いくら?管理料の目安と払えないときの対処」で紹介しています。
辞退の手続きはないが法要の義務もない
祭祀承継には、相続のような放棄の制度がありません。弁護士の解説によると、指定を受けた人は放棄や辞退をすることはできないと考えられています。
その一方で、お参りや法要を行う法的な義務はなく、祭祀財産の管理の仕方は承継者に広く任されています。継ぐのが難しいときは、家族と話し合ってほかの人に引き受けてもらったり、墓じまいを考えたりする道もあるでしょう。墓じまいの流れは「墓じまいとは?8つの手順と費用、遺骨の移し先までやさしく解説」で紹介しています。
当サイトでは全国7,000件以上の霊園・墓地・永代供養・樹木葬・納骨堂の情報を、都道府県・市区町村別に掲載しています。費用の目安やアクセスから比較できます。
墓じまいを検討中の方:地域別の墓じまい費用・補助金
祭祀承継者を決めるときの進め方
祭祀承継者は、親が元気なうちに遺言や書面で指定しておき、亡くなったあとは家族で確かめて霊園や寺院に届け出る流れで決めるのが基本です。届け出の前に、霊園の規則で継げる人の範囲も確かめておきましょう。
遺言や書面で指定を残しておく
親世代の人は、元気なうちに誰に祭祀を任せたいかを決め、遺言や書面に残しておくと、家族の迷いや争いを減らせます。指定は生前の書面や口頭でもよいとされますが、遺言に書いておけば、霊園の名義変更でも示しやすくなります。
あわせて、お墓をどうしてほしいか、費用をどう用意するかも家族に伝えておきましょう。書き残す方法は「エンディングノートに何を書く?8つの項目と葬儀・お墓の書き方」も参考になります。
家族で話し合って霊園や寺院に届け出る
祭祀承継者が決まったら、霊園や寺院に名義の変更を届け出ましょう。都立霊園では、祭祀を主宰する人であることなどを書類で示して申請し、手数料は2,000円(2026年4月現在)で、名義変更の事務が終わるまで2か月程度かかります。
都立霊園では、遺言などで指定がある場合、指定がない場合、家族の協議で決めた場合、家庭裁判所が定めた場合などで出す書類が違うので注意が必要です。詳しい手続きは、霊園の管理事務所や寺院に確かめましょう。
霊園の規則で承継できる人の範囲を確かめる
法律上は親族でなくても祭祀承継者になれますが、霊園や寺院の規則で、お墓を継げる人の範囲が決まっていることがあります。都立霊園は承継者の要件を「祭祀主宰者であること」「原則として使用者の親族であること」としています。
親族以外の人が継ぐ場合や、ほかの家の人が継ぐ場合は、名義の変更が認められるかを、先に管理事務所や寺院に確かめておくことが大切です。
祭祀承継者についてよくある質問
複数人で継げるか、離婚したとき、香典の扱い、継ぐ人がいないときについて、よく出る疑問をまとめました。
祭祀承継者は複数人でもよいですか
原則は1人です。霊園の名義も1人にするのが一般的で、川崎市の市営霊園は2人以上の共有名義を認めていません。ただし裁判例には、お墓は長女、位牌は長男のように、物ごとに分けて継ぐ人を定めた例もあります。
離婚したら祭祀承継者はどうなりますか
結婚で姓を変えた人が祭祀財産を受け継いだあとに離婚した場合は、関係者の話し合いで新しい承継者を決めます(民法769条)。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所が定めます。配偶者が亡くなって旧姓に戻した場合も同じ扱いです。
香典は祭祀承継者のものですか
香典は民法が挙げる祭祀財産(系譜・祭具・墳墓)には入りません。岡山家庭裁判所のQ&Aも、香典は原則として遺産分割の対象ではないと説明しています。葬儀の費用に充てるのが一般的なので、余った分の使い方は家族で話し合って決めましょう。
祭祀承継者がいないときはどうなりますか
継ぐ人がいないまま管理料が払われないと、霊園の規則で使用許可が取り消されることがあります。川崎市の市営霊園では、使用者が亡くなってから3年たっても継ぐ人がいないときも、使用許可を取り消すことがあると、募集のしおりに書かれています。詳しくは「無縁墓とは?放置するとどうなる?原因と対策をやさしく解説」をご覧ください。
まとめ
祭祀承継者は、お墓や仏壇、家系図などを受け継ぎ、祖先のまつりをまとめる人です。故人の指定、慣習、家庭裁判所の順に決まり、長男でなくてもなれます。祭祀財産は遺産分割の対象外で、相続放棄をしても受け継げ、原則として相続税もかかりません。
まずは家族で、だれがお墓を継ぎ、費用をどう分けるかを話し合い、決まったら霊園や寺院に名義の変更を届け出ましょう。
当サイトでは全国7,000件以上の霊園・墓地・永代供養・樹木葬・納骨堂の情報を、都道府県・市区町村別に掲載しています。費用の目安やアクセスから比較できます。
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