「おひとりさまの私が亡くなったら、葬儀やお墓のことは誰がしてくれるのだろう」。頼れる家族がいないまま年を重ねると、まわりに迷惑をかけないか、判断力が落ちたらどうなるのか、心配が尽きないものです。おひとりさまの終活は何から始めればよいのか、という迷いも重なるでしょう。
そこで本記事では、判断力が落ちたとき・亡くなった後・お墓と遺骨の行き先の3つに分けて、誰に何を頼めるかをお伝えします。契約ごとの違いや公的な手数料を表で並べるので、自分に必要な備えを順番に選べます。
あわせて、自治体の支援や民間サービスを選ぶときの確認点も、同じ流れでまとめました。
おひとりさまの終活が家族のいる人と違う点
おひとりさまの終活が家族のいる人と違うのは、亡くなった後と判断力が落ちたときに代わりに動いてくれる人を、自分で用意しておく必要がある点です。もしものときに早く気づいてもらう仕組みも、あわせて整えておきましょう。
亡くなった後の手続きを頼む家族がいない
人が亡くなると、死亡届や火葬の手続き、葬儀と納骨、住まいの片づけ、公共料金や携帯電話の解約など、多くの手続きが必要になります。家族がいれば家族が担うこれらの作業を、おひとりさまは前もって誰かに頼んでおかなければなりません。
国が2024年6月にまとめた「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」も、こうした作業を「死後事務」と呼び、葬儀や納骨、お墓の管理や撤去の手続きまで含めて整理しています。
同じ立場の人は、これからさらに増えていく見込みです。国立社会保障・人口問題研究所の推計(2024年)では、65歳以上の一人暮らしの世帯は2020年の738万世帯から、2050年には1,084万世帯になると推計されています。
判断力が落ちたときに代わりに動く人がいない
認知症などで判断力が落ちると、預金の引き出しや介護施設の契約を自分で進めることが難しくなります。家族がいれば家族が手伝ったり、家庭裁判所に成年後見を申し立てたりしますが、おひとりさまはその役を担う人がいません。
そのため、元気なうちに「判断力が落ちたら、この人にこれを任せる」と決めておく契約が大切になります。任意後見契約や財産管理等委任契約がその代表で、詳しくは次の章で紹介します。
入院や施設に入るときの保証人や緊急連絡先を誰にするかも、あわせて考えておきたい点です。
早く見つけてもらう仕組みも備えの一つ
一人暮らしでは、体調を崩したときや亡くなったときに、早く気づいてもらえる仕組みも備えの一つになります。警察庁によると、2025年に警察が取り扱った遺体のうち、自宅で亡くなった一人暮らしの人は76,941人でした。最も多いのは、亡くなってから0〜1日で見つかった人です(28,398人・約37%)。
一方で、4日以上たってから見つかった人もいます。早く見つけてもらうために役立つのが、定期的な連絡や訪問をしてもらう見守りの契約や、自治体への緊急連絡先の登録です。
日ごろから近所の人やかかりつけ医と顔なじみになっておくことも、身近にできる備えといえます。
元気なうちと判断力が落ちたときの契約
元気なうちと判断力が落ちたときの備えは、見守り契約・財産管理等委任契約・任意後見契約の3つを組み合わせて考えます。3つは効力が出る時期が違うので、どの時期を誰に任せるかを下の表で確かめておきましょう。
| 契約 | 頼めること | 効力が出るとき |
|---|---|---|
| 見守り契約 | 定期的な連絡や訪問 | 契約したときから |
| 財産管理等委任契約 | 通帳の管理や支払いの代行 | 契約したときから |
| 任意後見契約 | 判断力低下後の財産管理や契約 | 家庭裁判所が監督人を選んだとき |
| 死後事務委任契約 | 葬儀・納骨・解約・片づけ | 亡くなったとき |
| 遺言 | 財産の行き先やお墓を託す人 | 亡くなったとき |
表は法務省の成年後見制度の解説と、国の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(2024年)をもとにした整理です。死後事務委任契約と遺言は、次の章で詳しく取り上げます。
見守り契約で生活の変化に気づいてもらう
見守り契約は、定期的な電話や訪問で、安否と暮らしの変化を確かめてもらう契約です。法律で決まった形はなく、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家や、民間の事業者と自由に内容を決めて結びます。
この契約の大きな役割は、判断力の衰えに早く気づいてもらうことです。一人暮らしでは、物忘れが増えても周りが気づきにくいからです。
次に紹介する任意後見契約は、判断力が落ちたことに誰かが気づき、手続きを始めて初めて動き出します。任意後見を頼む人に見守りもお願いしておくと、二つの契約がつながりやすくなるでしょう。
財産管理等委任契約で手続きを任せる
財産管理等委任契約は、判断力があるうちから、預金の管理や支払いなどを代わりにしてもらう契約です。民法の「委任」にもとづく契約で、入院中に公共料金や家賃の支払いを頼みたいときなどに役立ちます。
ただし、判断力が十分でなくなった後は、この契約だけで財産管理を続けることは想定されていません。国のガイドラインも、利用者の判断力が不十分になったときは、任意後見などの成年後見制度に移ると整理しています。
財産管理等委任契約を任意後見契約と同じ相手と結んでおくと、判断力が落ちたときに任意後見へ切り替えやすくなります。
任意後見契約は公正証書で結んでおく
任意後見契約は、判断力が落ちた後の財産管理や介護サービスの契約などを、元気なうちに自分で選んだ人に任せておく契約です。法務省によると、この契約は公正証書(公証役場で公証人が作る公的な文書)で結ぶ必要があります。
契約した時点では、まだ効力はありません。判断力が落ちた後、家庭裁判所が任意後見人をチェックする「任意後見監督人」を選んだときから、効力が生まれます。
実際に動き出している人はまだ多くありません。最高裁判所の統計では、2025年12月末の成年後見制度の利用者259,901人のうち、任意後見は2,833人でした。契約しただけで安心せず、見守りと組み合わせて発効のきっかけをつくっておきましょう。
身元保証人がいないだけで入院拒否はできない
入院が必要なのに、身元保証人がいないことだけを理由に病院が入院を断ることはできません。厚生労働省は2018年の通知で、入院治療が必要な患者を身元保証人がいないことだけを理由に拒むことは、医師法に反すると示しています。
国のガイドラインも、身元保証人がいないことだけを理由に介護施設への入所を拒むのは適当でないという立場です。とはいえ実際には、緊急連絡先や、退院・退所のときの手続きを担う人を求められる場面があります。
友人や知人に緊急連絡先を頼めるか、難しければ身元保証を引き受ける事業者を使うかを、元気なうちに考えておくと安心です。
亡くなった後を託す死後事務委任と遺言
亡くなった後の備えは、手続きを頼む「死後事務委任契約」と、財産やお墓を誰に託すかを決める「遺言」の2本立てで考えます。死後事務委任契約では財産の行き先を決められないため、両方を用意しておくことが大切です。
死後事務委任契約で葬儀から解約まで頼める
死後事務委任契約は、亡くなった後の手続きを、生前に信頼できる人や事業者に頼んでおく契約です。国の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(2024年)は、死後事務として次のような作業を挙げています。
- 死亡届や火葬許可の手続き
- 葬儀・火葬と納骨の手配
- 病室や住まいの片づけ
- 公共料金や携帯電話の解約
- 健康保険などの役所への届出
- お墓の管理や撤去の手続き
子や親がいなければ、疎遠でも兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる点に注意が必要です。ガイドラインは、預けたお金の返還などをめぐって相続人ともめるおそれがあるとして、相続人になる人へ前もって説明しておくことが望ましいとしています。
遺言がないと財産は最後に国庫へ入る
相続人がいない人が遺言を残さずに亡くなると、財産は最終的に国のもの(国庫)になります。民法の定めでは、家庭裁判所が選ぶ「相続財産清算人」が財産を整理する流れです。お世話になった人が「特別縁故者」として申し立て、家庭裁判所に認められた分を除くと、残りは国庫に入る仕組みです。
北海道新聞(2025年6月)が報じた最高裁判所の集計では、こうして国庫に入った財産は2023年度に約1,015億円にのぼりました。日本総合研究所の集計(2025年9月)では、2024年は1,292億円と増えています。
お世話になった人や応援したい団体に財産を渡したいなら、遺言で「遺贈」と書いておく必要があります。お墓を誰に託すかも、民法897条にもとづき遺言で指定することが可能です。ただし、承継できる人を墓地の規則で限っている場合もあるため、霊園やお寺に確かめておきましょう。
自筆の遺言は法務局で預かってもらえる
自分で書く「自筆証書遺言」は、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」で、1通3,900円で預かってもらえます。法務局が原本と画像データを保管するため、なくしたり書き換えられたりする心配がなく、亡くなった後の家庭裁判所の「検認」も不要です。
希望すれば、亡くなったことが確認された時点で、あらかじめ指定した人(3人まで)に遺言があることを知らせてもらえます。遺言があることを信頼できる人に伝えてもらえるのは、おひとりさまにとって大きな利点でしょう。
ただし、法務局が確認するのは形式だけで、遺言が有効かどうかは保証されません。現行の法律では全文・日付・氏名を自分で書いて押印する必要があり、内容に迷うときは専門家への相談も考えましょう。
公正証書の手数料は2025年10月に改定
公証役場で作る公正証書の手数料は、2025年10月1日に改定されました。日本公証人連合会によると、身寄りのない高齢者などの負担を軽くするため、死後事務委任契約の公正証書は通常の半額になっています。
| 手続き | 手数料 |
|---|---|
| 任意後見契約の公正証書 | 1契約1万3,000円 |
| 死後事務委任契約の公正証書 | 通常の手数料の半額 |
| 公正証書遺言 | 受け取る人ごとの額の合計と1万3,000円 |
| 自筆証書遺言の法務局保管 | 1通3,900円 |
2026年10月時点の金額です。公正証書遺言の1万3,000円の加算がつくのは、財産が1億円以下の場合です。任意後見契約には、別に登記の手数料1,600円と収入印紙代2,600円がかかります。公正証書遺言は、財産2,000万円をすべて1人に遺贈する場合、2万6,000円に遺言加算1万3,000円を足した3万9,000円が目安になります。
お墓と遺骨の行き先を生前に決める方法
お墓と遺骨の行き先は、跡継ぎのいらない供養先を生前に選び、納骨まで頼む相手を決めておくと安心です。決めておかないと、遺骨をどこに納めるかを自分で選べなくなります。
決めないと遺骨は自治体の方法で納められる
身寄りがなく火葬を行う人がいない場合でも、火葬はされます。墓地埋葬法が、火葬を行う人がいないときは亡くなった場所の市町村長が行うと定めているためです。
ただ、その後の遺骨の扱いは自治体に任されます。厚生労働省の補助事業による調査研究(日本総合研究所、2025年3月)によると、多くの自治体は一定期間遺骨を個別に保管し、その後は個別に取り出せない形で合祀しています。同じ報告書は、引き取り手がなく自治体が火葬したり費用を出したりした人を、2023年度に約4万2,000人と粗く推計しました。
「どこで眠りたいか」を自分で選ぶには、生前に供養先を決め、納骨を頼む相手まで用意しておく必要があります。
跡継ぎのいらない供養先から選ぶ
おひとりさまの供養先は、跡継ぎがいなくても霊園やお寺が管理を続けてくれる形から選ぶのが基本です。代表的なものを比べると、次のようになります。
| 供養先 | 特徴 | 気をつける点 |
|---|---|---|
| 合祀墓・合葬墓 | 他の人と一緒に納める | 納めた後は遺骨を取り出せない |
| 樹木葬 | 樹木や草花を目印にする | 個別か合祀かで費用が違う |
| 納骨堂 | 屋内に遺骨を安置する | 運営が続くかを確かめる |
| 散骨 | 粉にした遺骨を海などに撒く | 撒いた後は取り戻せない |
合祀は、一度納めると遺骨を取り出せません。都立霊園の合葬埋蔵施設の手引も、共同で埋蔵した後の遺骨の引き取りはできないと明記しています。散骨も撒いた遺骨は取り戻せず、条例で場所が制限される地域もあります。撒く人を契約で決め、親族がいれば前もって伝えておきましょう。公営霊園には生前に申し込める合葬墓もあります。都立霊園の2026年度の募集では、1体あたりの使用料は、すぐに合祀する型で5万3,000円、20年間個別に保管してから合祀する型で最大13万1,000円でした。都内に3年以上住んでいることなどが条件の抽選です。違いは「永代供養とは?」もご覧ください。
実家のお墓は遺言や墓じまいで道筋をつける
実家のお墓を自分が受け継いでいる場合は、自分が亡くなった後に誰が守るのかを決めておくことが欠かせません。民法897条により、お墓を受け継ぐ人は遺言で指定でき、民法上は親族でない人を選ぶこともできます。ただし、公営墓地などでは使用規則で承継できる人を親族に限っていることがあるため、管理事務所に確かめておきましょう。
受け継いでくれる人がいなければ、元気なうちに墓じまいをして、遺骨を永代供養墓などに移すのも一つの方法です。墓じまいには役所の改葬許可やお寺との相談が必要で時間もかかるため、体力のあるうちに進めると負担が軽くなります。
墓じまいの手順と費用は「墓じまいとは?8つの手順と費用」にまとめています。
決めた供養先は登録や契約で伝えておく
供養先を決めても、亡くなった後にそれを知る人がいなければ希望はかないません。供養先の契約書の保管場所を伝え、死後事務委任契約に納骨までの手配を入れておきましょう。
自治体の登録制度も役立ちます。神奈川県横須賀市の「わたしの終活登録」(無料)では、お墓の所在地や葬儀の生前契約先などを市に登録でき、亡くなった後は納骨や墓参りを希望する人に、市がお墓の場所を伝えてくれます。
お住まいの市区町村に同じような制度があるか、一度窓口で聞いてみるとよいでしょう。
当サイトでは全国7,000件以上の霊園・墓地・永代供養・樹木葬・納骨堂の情報を、都道府県・市区町村別に掲載しています。費用の目安やアクセスから比較できます。
墓じまいを検討中の方:地域別の墓じまい費用・補助金
おひとりさま終活の頼み先と選び方
おひとりさま終活の相談は、自治体や地域包括支援センターなどの公的な窓口から始め、足りない部分を専門家や民間の事業者に頼む順で考えると、費用を抑えやすくなります。民間に頼むときは、金額だけでなく預託金の管理と返金の条件も確かめましょう。
自治体と社会福祉協議会の終活支援
最初の相談先として身近なのは、すべての市町村にある地域包括支援センターです。厚生労働省によると全国に5,487か所(2025年4月末)あり、保健師や社会福祉士などに相談できます。
終活に特化した窓口を設ける自治体もあります。東京都豊島区の「終活あんしんセンター」は無料で相談に乗り、終活情報の登録も無料です。横須賀市は、収入や預貯金が一定以下で身寄りのない一人暮らしの高齢者などを対象に、協力葬儀社との葬儀・納骨の生前契約を支える事業を行っています(令和7年度の案内で費用27万円)。
社会福祉協議会の日常生活自立支援事業も、預金の出し入れなどを手伝ってくれます。ただし対象は判断力が十分でない人で、死後事務は今のところ事業に含まれていません。
民間の終身サポートは100万円以上かかる例も
身元保証・生活の支援・死後事務をまとめて頼める民間の「終身サポート」は、契約の始めに100万円以上かかる例があるため、まとまった費用を見込んでおきましょう。総務省の調査(2023年8月)で示された4事業者の料金例では、始めに必要な額は少なくとも100万円以上でした。都度払いを除く合計は約100万〜190万円で、死後事務の費用を別に相談する事業者では約92万円という例です。
こうした事業を直接取り締まる法律はなく、同じ調査では、従業員5人以下の事業者が6割、事業を始めて10年未満の事業者が約8割を占めていました。
民間に頼むなら、何に・いつ・いくらかかるかを書面で確かめ、複数の事業者を比べて決めましょう。
契約前に預託金の管理と返金を確かめる
民間の事業者と契約する前に、特に確かめたいのが「預託金」の扱いです。総務省の調査では、204事業者のうち157事業者(77.0%)が、死後事務などの費用を前もって預かる預託金を受け取っていました。
国のガイドラインは、預託金を事業者の運営資金と分け、信託契約で守ることが望ましいとし、寄付や遺贈を契約の条件にしないよう求めています。契約の前に、次の点を確認しましょう。
- 預託金をどこで、どう管理しているか
- 解約したときにいくら返ってくるか
- 寄付や遺贈を求められていないか
- 事業者がなくなったときの扱い
説明を急がされたら、その場では契約しないでください。迷ったときは、消費者ホットライン「188」や地域包括支援センターに相談できます。
おひとりさま終活のよくある質問
おひとりさまの終活でよく寄せられる疑問に、制度や公的な情報をもとに短く答えます。
おひとりさまの終活は何歳から始めますか
何歳からという決まりはありませんが、判断力が十分なうちに始めることが前提です。判断力が落ちると、任意後見契約を結べなくなったり、遺言が有効かどうかを後で争われたりするおそれがあります。退職や入院など、暮らしが変わる節目をきっかけにするのも一つの方法です。
最初に何から手をつければよいですか
まずは預金・保険・不動産・契約中のサービスなどを紙に書き出し、自分の財産と契約の全体を見える形にしましょう。そのうえで、エンディングノートに希望を書き、遺言や契約、供養先の順に決めていくと進めやすくなります。身の回りの整理は「生前整理とは?」をご覧ください。
疎遠な兄弟姉妹や甥・姪がいる場合は
配偶者がおらず、子や孫、親や祖父母もいない場合は兄弟姉妹が相続人になり、兄弟姉妹が先に亡くなっていればその子である甥・姪が相続人です。兄弟姉妹には遺留分(最低限の取り分)がないため、遺言を書けば財産を別の人や団体に渡せます。死後事務を頼む場合は、相続人になる人へ前もって伝えておくと行き違いを防げます。
2026年の法改正で何が変わりますか
2026年6月に公布された民法の改正で、自筆の遺言は押印がなくても認められるようになる予定で、パソコンで作った遺言を法務局が預かる「保管証書遺言」も創設される予定です。任意後見も、本人が公正証書で指定した人が発効を申し立てられるようになる見込みです。社会福祉法の改正では、収入などの条件に当てはまる人に、無料や低い料金で死後事務などを支援する事業が制度化されます。施行はこれからなので、今は現行のルールで準備しましょう。
ペットやスマホの中身はどう備えますか
ペットは、自分が入院したり亡くなったりしたときの引き取り先を決め、死後事務委任契約にも入れておくと安心です。スマホは、国民生活センターが2024年に、ロック解除のパスワードを信頼できる人が確認できるようにしておくことなどを勧めています。
まとめ
おひとりさまの終活では、判断力が落ちたときと亡くなった後に代わりに動く人を、自分で用意しておくことが要になります。任意後見や死後事務委任で手続きを託し、遺言で財産とお墓の行き先を決め、跡継ぎのいらない供養先を選びましょう。
まずは財産と契約を書き出し、地域包括支援センターなど身近な窓口へ相談しましょう。片づけを頼む業者も、元気なうちに比べておけます。
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