「墓じまいで取り出した遺骨を、どうすればいいのだろう。処分してしまってもいいのだろうか」。先祖代々の遺骨が何人分も出てくる、骨壺に水がたまっている、と聞けばなおさら戸惑うものです。「処分」という言葉を使うことに、うしろめたさを覚える方もいるでしょう。
そこで本記事では、遺骨を捨てられない法律上の理由と、管理を残さずに手放せる行き先を順に示します。合葬墓や送骨、本山納骨などを費用と取り戻せるかどうかで比べられるので、家族に合う形を選ぶ手がかりになるはずです。
あわせて、先祖代々の遺骨や古い遺骨の扱い方、空の骨壺の処分のしかたも同じ流れで解説します。
墓じまいの遺骨は捨てられない|法律の決まり
墓じまいで取り出した遺骨を、ごみとして出したり、墓地ではない庭や山に埋めたりすることは法律で認められていません。一方で、節度をもった散骨や自宅での保管は禁じられておらず、法律に沿って負担を小さく手放す方法はいくつもあります。
ごみに出す・庭に埋めるのは認められていない
遺骨をごみとして捨てることは、刑法第190条の遺骨の「遺棄」に当たるおそれのある行為です。同条は、遺骨などを損壊し、遺棄し、または領得した者は三年以下の拘禁刑に処すると定めています。
自宅の庭や山林に埋めることもできません。墓地、埋葬等に関する法律の第4条は、遺骨の埋蔵は墓地以外の区域で行ってはならないとしており、東京都保健医療局も個人が庭などに墓地をつくることは法令上認められていないと案内しています。
「処分」という言葉に後ろめたさを覚える方もいるかもしれません。ですが、ここで考えたいのは捨てる方法ではなく、管理を次の世代に残さずに、遺骨を落ち着ける場所へ移す方法です。
散骨は節度をもって行えば処罰の対象外とされる
遺骨を細かく砕いて撒く散骨は、節度をもって行えば処罰の対象にはならないと解されています。根拠は、相当な節度をもって行う場合は処罰の対象とすることはできないと解されている、とした1998年の厚生省の懇談会の報告書です(地方自治研究機構の整理による)。
ただし、散骨の手続きを定めた法律はなく、北海道長沼町のように条例で散骨を禁止したり規制したりしている自治体もあります。撒く場所の自治体のルールを、事前に確かめることが欠かせません。
撒いた遺骨は二度と取り戻せないため、親族と話し合ってから決めましょう。散骨の方法や注意点は散骨とは?違法にならない方法・種類・費用相場をやさしく解説で紹介しています。
自宅に置くこと自体を禁じる規定はない
遺骨を自宅に置いておくことを禁じる法律の規定はありません。東京都保健医療局は、墓地、埋葬等に関する法律では自宅での遺骨の保管について特に規定はないと説明しています。
お墓から取り出して自宅に置く場合は、改葬に当たらないため改葬許可は要らないとされています。ただし、取り出すときにどんな書類を求めるかは自治体や墓地の管理者で違うため、事前に確かめておきましょう。
将来ほかのお墓に納めるときは改葬許可が必要になるため、札幌市は今の墓地の埋蔵証明書を遺骨と一緒に保管しておくよう案内しています。浄土真宗本願寺派の公式サイトのように、いつまでも家に置いておくことは避けたいとする宗派の見解もあります。
遺骨を手放す行き先と費用の比較
お墓の管理を次の世代に残さずに遺骨を手放すなら、公営の合葬墓、寺院などの合祀墓、送骨、本山納骨、散骨の5つが主な行き先です。費用は数万円からの例が多い一方、一度納めたり撒いたりした遺骨は戻せない点を押さえて選びましょう。
管理を残さない5つの行き先
管理を残さない行き先を、費用の例とお参りの場所、遺骨を後から取り出せるかで比べると次のとおりです。
| 行き先 | 費用の例 | お参りの場所 | 取り出し |
|---|---|---|---|
| 公営の合葬墓 | 1体5万〜13万円台の例 | 共同の参拝所 | 合葬後は不可 |
| 寺院などの合祀墓 | 5万〜30万円 | 寺院や霊園 | 合祀後は不可 |
| 送骨 | 2万5,000〜5万円の例 | 送り先の寺院 | 合祀後は不可 |
| 本山納骨 | 2万円以上などの例 | 宗派の本山 | 合同の納骨は不可 |
| 散骨 | 5万〜30万円 | 決まった場所なし | 不可 |
公営の合葬墓は都立霊園の2026年度募集や福岡市の2025年12月の募集などの公式料金、本山納骨は大谷祖廟の公式の案内、送骨は2015〜2023年の報道で紹介された寺院の例、合祀墓と散骨は鎌倉新書「いいお墓」の2025年12月の記事の目安です。いずれも墓石の撤去や遺骨の取り出しの費用は別にかかります。
身近に残す行き先も組み合わせられる
すべてを手放すのではなく、一部を身近に残す方法もあります。小さな骨壺やアクセサリーに納めて自宅に置く手元供養、屋内の納骨堂、樹木を目印にする樹木葬などです。
行き先は1つに決める必要はありません。先祖の遺骨はまとめて合葬墓に、親の遺骨は一部を手元に、というように分けて選ぶこともできます。遺骨の一部を別の場所に納める分骨は、改葬許可ではなく、今の墓地の管理者が出す証明書で手続きします。
身近に残す行き先の詳しい比べ方は、墓じまいして永代供養にする手順と費用|契約前に確かめる8項目や手元供養とは?種類・費用・分骨のやり方とデメリットを解説で紹介しています。
合祀や散骨をした遺骨は戻せない
他の人の遺骨と一緒に納める合祀や合葬、海や山に撒く散骨は、あとから遺骨を取り戻せません。本山納骨でも、大谷祖廟や知恩院の納骨堂のように、合同で納めた遺骨は返せないと案内している施設があります。
表の5つの行き先は、どれも納めたり撒いたりした遺骨を取り戻せません。「将来、子どもの近くへ移したくなるかもしれない」と少しでも思うなら、一部を手元に残す方法と組み合わせると安心です。
決める前に親族と話し合い、取り戻せないことを納得したうえで選ぶことが、後から悔いを残さないための大切な備えになります。
当サイトでは全国7,000件以上の霊園・墓地・永代供養・樹木葬・納骨堂の情報を、都道府県・市区町村別に掲載しています。費用の目安やアクセスから比較できます。
墓じまいを検討中の方:地域別の墓じまい費用・補助金
送骨・本山納骨・公営合葬墓の仕組み
送骨は遺骨を寺院へ送って合祀してもらう方法、本山納骨は宗派の本山などに納める方法、公営の合葬墓は自治体が用意する共同のお墓です。どれもお墓から出した遺骨を納めるには改葬許可が必要で、条件や費用は施設ごとに違います。
送骨はゆうパックで寺院へ遺骨を送る方法
送骨は、受け付けている寺院などに遺骨を送り、合祀してもらう方法です。2015〜2023年の報道で紹介された寺院の例では、費用は2万5,000円〜5万円ほどで、送料が別の例もありました。申し込むと梱包用の箱や送り状が届き、郵便局から送ると寺院が読経のうえで合祀する流れの寺院もあります。一度合祀した遺骨は取り出せないため、申し込む前に合祀の時期と取り出せるかを送り先に確かめましょう。
2026年10月改正のゆうパック約款では、引き受けを断る荷物の中に遺骨は挙げられていません。一方で、国土交通省北海道運輸局は一般的な宅配便では遺骨を引き受けないとしているため、送る手段は送り先に確かめましょう。乾かしてから送る必要があるかどうかも、送り先の寺院に確かめましょう。
お墓から出した遺骨を送る場合も、送り先から受入証明をもらい、改葬許可を取ってから送る順番です。遠方に住んでいて納骨先へ出向けない人にとって、手間を減らせる選択肢の1つといえます。
本山納骨は宗派の本山などに納める方法
本山納骨は、宗派の本山や大寺院に遺骨を納める方法です。条件と費用は施設ごとに違い、たとえば真宗大谷派の大谷祖廟は2万円以上の懇志で予約なしに受け付け、浄土真宗本願寺派の大谷本廟の祖壇は、お墓から移す改葬の遺骨なら1人5万円以上の懇志で、所属する寺院の証明が要り、所属寺がない場合は大谷本廟に問い合わせることになります。
浄土宗の総本山知恩院は、浄土宗のお勤めで供養することに納得すれば宗派を問わずに受け付けると案内しており、金額は問い合わせの扱いです。改葬の場合は改葬許可証が必要で、知恩院は土などの汚れを落として乾かしてから持参するよう求めています。
大谷本廟、大谷祖廟、知恩院は、いずれも合同で納めた遺骨は返せないと案内しています。ほかの本山に納める場合も、取り出せるかどうかを先に確かめましょう。家の宗派の本山に納めたい場合は、まず菩提寺に相談し、受け入れの条件を確かめましょう。
公営の合葬墓は自治体が用意する受け皿
自治体が遺骨の受け皿として用意しているのが、公営の合葬墓です。神戸市は、墓じまいの遺骨を鵯越墓園の合葬墓に納められ、管理は市が永続的に行うと案内しています。
料金は1体ごとの例が多く、福岡市の平尾霊園の合葬式墓所は、2025年12月の募集で、すぐに合葬する形が1体6万4,000円で、市に住民登録がない人は9万6,000円でした。お墓の区画を返す人向けに、青森市のように遺骨の数にかかわらず区画1つ分の料金とする特例を設ける自治体もあります。
住所の条件や募集の時期、抽選がある自治体も多いので、お墓のある自治体と住んでいる自治体の両方の案内を確かめましょう。合葬した遺骨は後から取り出せません。
先祖代々の遺骨や古い遺骨の扱い
先祖代々のお墓からは何人分もの遺骨が出てくることがあり、行き先は1人ずつ分けて選んでかまいません。汚れや湿気のある古い遺骨は洗骨や乾燥を、土葬の遺骨は納骨先によって再び火葬が必要になることもあります。
何柱もあるときは分けて行き先を選べる
遺骨が何人分もあるときは、全部を同じ行き先にせず、分けて選ぶのも1つの方法です。費用は1体ごとにかかる施設が多いため、何人分あるかで総額が大きく変わります。
料金の数え方には例外もあり、北海道新冠町の合葬墓は6体目以降の使用料が無料で、粉骨料は別にかかる決まりです。大谷本廟の祖壇は人数分の懇志が必要ですが、1つの骨壺に複数人の遺骨をまとめて持参することはできると案内しています。
先祖の遺骨はまとめて合葬墓へ、親の遺骨は一部を手元に残す、といった組み合わせにすると、費用と気持ちの両方に折り合いをつけやすくなるでしょう。墓誌や管理者の記録で、何人分あるかを先に確かめておきましょう。
汚れや湿気のある遺骨は洗骨や乾燥を
長く納めていた遺骨は、汚れていたり湿気を含んでいたりすることがあります。知恩院は納骨の前に土などの汚れを落とし、乾かしてから持参するよう案内しています。
納骨先によっては、遺骨を粉状にする粉骨を条件とする施設もある点に注意が必要です。新冠町の合葬墓は粉骨した遺骨しか納められず、粉骨料は1体2万5,000円です。
洗骨や乾燥、粉骨は専門の事業者が受け付けており、料金は事業者によって違います。取り出しを頼む石材店や納骨先に、遺骨の状態に合った扱いと費用を事前に聞いておくと安心です。
土葬の遺骨は再び火葬が必要なことも
昔の土葬のお墓から遺骨を移す場合、納骨先によっては改めて火葬が必要になります。青森市の合葬墓は、土葬の遺骨は改葬のための火葬をしてから納めるよう案内しています。
この再火葬は、改葬許可証を持って火葬場で頼む形です。薩摩川内市の斎場は2020年5月の案内で、土葬の骨や骨壺を小さくしたい場合の再火葬を、市内1,500円、市外1万円で受け付けています。
長野市は、土葬の遺骨を移す場合は事前に洗骨が必要になることが多いとしています。土葬のお墓かどうか分からないときは、墓地の管理者や石材店に確かめてから段取りを組みましょう。
墓じまいの遺骨でよくある質問
火葬場での引き取り、空の骨壺の処分、改葬許可の要否の3つについて答えます。
火葬場に遺骨を引き取ってもらえますか
墓じまいで取り出した遺骨は、火葬場に引き取ってもらう前提では考えず、公営の合葬墓などの納め先を探しましょう。火葬場に遺骨を任せられるのは、瀬戸市や高知市のように、火葬の当日に一部だけ持ち帰る場合の例です。
空になった骨壺はどう処分しますか
遺骨を取り出して空にした骨壺は、お住まいの自治体のごみの区分に従います。たとえば伊勢市は、骨壺をガラス・陶磁器類に分けています。区分は自治体で違うため分別表で確かめ、名前が書かれている場合は消してから出すと安心です。
改葬許可はどの行き先でも必要ですか
行き先がお墓や納骨堂なら改葬許可が必要です。遺骨の一部だけを納める分骨は、今の墓地の管理者が出す証明書で手続きを進めます。散骨や自宅で保管する場合は改葬に当たらず、改葬許可は要らないとされていますが、取り出すときの書類の扱いは自治体や墓地ごとに異なり、一律ではありません。手続きの流れは墓じまいの手続きと必要書類|どこに何を出すかを順番に解説で紹介しています。
まとめ
墓じまいの遺骨をごみに出したり、墓地以外に埋めたりすることは法律で認められていません。その代わり、公営の合葬墓や寺院の合祀墓、送骨、本山納骨、散骨など、管理を残さずに手放せる行き先があり、分けて選ぶこともできます。合祀や合葬、散骨をした遺骨は後から取り出せないので、親族と話し合って決めましょう。
まずはお墓に何人分の遺骨があるかを確かめ、お墓のある自治体の合葬墓の案内を見てみましょう。新しい納骨先は、霊園・供養先の検索から探せます。
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